本日から金融商品取引法が全面施行されました。これにより、金融商品の販売、および契約を行う金融機関は、顧客の知識、経験、財産の状況、契約の目的に照らして、不適当な販売・勧誘をしてはならないと監視され、説明不足など不適切な販売が判明すれば行政処分の対象になります。
今回の大きな課題は「説明するだけでは不十分。顧客が理解できるまでわかりやすく丁寧に説明しなければ説明不足になる」という点で、「顧客が理解できるまでの十分な説明としてクリアできる程度とはどの程度のものなのか」という線引きが明確ではありません。
したがって金融機関は行政処分になるのは避けたいものですから、当初は顧客から金融商品を求めるケースだけ販売し慎重な対応で様子を見るというところが増えそうです。そして説明不足で注意を受けたり行政処分になる具体的なケースを参考にしながら、徐々に対応の整備していく考えです。しかし、その参考には自分はなりたくないというスタンスです。
これからの金融機関は「自分の投資目的にあった金融商品が何であるかを知り、リスクや商品内容の説明を受ければ理解できる投資家」に金融商品を販売し、「投資家になりたいけど説明しても理解できない人」には「ご理解いただけないのであれば金融商品を販売できません」と断ることになります。しかし金融商品をビジネスのために販売しなければならない人もいますし、生活を豊かにするために投資が必要だと考えている人もいます。向かう先は2つに分かれます。ひとつは金融商品を理解するために投資について勉強する機会を作る人、そしてそういう機会に参加する人が増える。もうひとつは、「投資は必要。金融商品を買いたければ、よくわからなくてもわかった顔をする」ことを自分で選択する投資家と、それを促す金融機関が増える。いずれが、良い方向性であるかは誰の目にも明らかです。
本来、金融商品取引法が施行される前に投資啓蒙の道筋がついていることが望ましいことでしたが、今ぼやいても仕方ありません。この法律施行を機会に「投資啓蒙」が必要だと考える関係各者は知恵を出し、実行が必要だと思います。個人投資家にできることは限られています。「投資を学ぼう、知ろう」という機会に参加して、自分にあった投資方法を探すことぐらいしかありません。
しかしそうした主旨の「投資啓蒙セミナー」を開こうと考えても、セミナーの内容のひとつ、ひとつの項目において、「金融商品取引法に照らして妥当なのか、妥当でないのか」の検討が必要になります。「これは話しても良いこと。これは不適当なこと。この資料は渡しても良い資料。これは不適当な資料」とか。
外人投資家が国内マーケットから逃げていく現象には「日本には固有の規制があり面倒だ」という意見があります。このままでは個人投資家まで投資をあきらめてしまうのではないでしょうか。
せめて「やってはいけないこと」が明確になれば、「これはだめかな、あれはだめかな」と萎縮することが少なくなり、前向きな対応が出てくるのではないでしょうか。
「理解できる程度までやさしく丁寧に」という主旨は理解できますが、余りにも主観的で混乱します。関係各者の意見を持ち寄り、実情に即した世間の常識を示してもらうとありがたいのですが。
「角をためて牛を殺す」。牛の曲がった角を直そうと手を加えているうちに牛を殺してしまうこと。