聞き慣れず、わかりにくい言葉ですが、「受託者責任」という考え方があります。受託者とは「他人のために仕事をする者」で、広く言えば医者や弁護士など含まれます。通常は、人のお金を代わりに扱う金融仲介業者を指すことが多いです。そして「受託者責任」とは受託者の義務のことで、次の4つが中心的な義務です。
?注意義務
?忠実義務
?自己執行義務
?分別管理義務
?は「思慮分別がある人であればするだろう判断を行う義務。プロの判断として、その行為は妥当だったかが後々まで問われます。
?は「自分の利益と、その他人の利益がぶつかった場合、その他人の利益を守ることを優先する義務。
?自分に委託された事を他人に任せてはいけない義務。丸投げはダメよ、ということです。しかし、より専門家に任せた方が、その他人のためになるという判断であれば、受託者はその選任・監督義務を負うことになります。
?もし受託者が破綻しても、その被害が他人に及ばないように、自分の資産と分別管理しておく義務です。
今回の社会保険庁、そして政治家には受託責任はないのでしょうか?国民の信任を得て活動をしていると言うのであれば。受託者責任を明確に問うことは出来ないものかと思います。これからの時代は、些細なことから判断は全て自己責任が求められるます。したがって、専門家にお金を払ってでも助言をもらい、幅広い選択の中から自分にあったものを見つけたいというニーズはますます高まっていくでしょう。そのためには、この「受託者責任」の存在は欠かせません。消費者を守るためにも「受託者責任」を監視するシステムが必要だと思います。
個人的には、まず公僕を謳っている官僚組織に徹底してもらいたいものです。「国民の大事な税金を扱う立場として、あなたの仕事ぶりは受託者責任を十分に全うしていると言えますか」。